2015年02月 16日 生活費や教育費の贈与 扶養義務者から、必要となった場合にその都度贈与される生活費又は教育費の贈与は、非課税とされています。 ここでいう教育費とは、教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らないとされています。 具体的には、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等も教育費に該当します。 佐相会計事務所