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公的年金等のみの方の確定申告

公的年金等に係る雑所得のみの方は、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は、確定申告をする必要があります。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。

佐相会計事務所