個人事業者の家事関連費
固定資産税、水道光熱費、通信費、損害保険料、借入金利子、減価償却費等の家事関連費については、家事分と事業分とを区分して事業分のみを必要経費に算入します。
この区分方法は、使用面積などの適切な基準により按分して計算する必要があります。
固定資産税、水道光熱費、通信費、損害保険料、借入金利子、減価償却費等の家事関連費については、家事分と事業分とを区分して事業分のみを必要経費に算入します。
この区分方法は、使用面積などの適切な基準により按分して計算する必要があります。
個人事業者が消費税の還付を受けた場合は次のように処理してください。
税込経理方式→消費税の申告書を提出した年の所得の雑収入に計上する。ただし、未収入金に計上した場合はその未収入金に計上した年に計上する。
税抜経理方式→仮払消費税等と仮受消費税等の差額と還付された消費税の差額を、その課税期間に対応する年の雑収入に計上する。
個人事業者が棚卸資産を家事のために消費した場合は、次の金額を収入金額に算入してください。
原則→販売価額
特例→仕入価額と販売価額の70%の金額のうちいずれか多い金額
シルバー人材センターからの収入について確定申告をする場合、実額の必要経費が65万円に満たない時は、収入金額を限度として65万円を控除することが出来ます。
ただしこの方が他に給与所得を有する場合は、65万円から給与所得控除額を控除した残額が限度となります。
不動産所得の事業的規模の判定にあたっては、次の点に注意してください。
・不動産が2人以上による共有の場合→その不動産の全体の貸付けの規模で判定
・貸地がある場合→1室の貸付けに相当する土地の貸付件数を「おおむね5」として判定する。つまり貸地のみの場合おおむね50件あれば事業的規模に該当
賃貸用不動産を相続により取得した場合の所得の計算は次の通りに行います。
・相続開始から遺産分割が確定するまでの期間→法定相続分により計算
・遺産分割確定後→遺産分割により取得した割合により計算
不動産所得が事業的規模で行われているか否かによる所得税課税上の主な違いは次の通りです。
・資産損失
事業的規模→損失の金額を全額必要経費に算入
事業的規模でない→必要経費に算入できる金額は不動産所得の金額を限度とする
・貸倒損失
事業的規模→貸倒れが生じた年分の必要経費に算入
事業的規模でない→回収不能となった収入が生じた年分にさかのぼってその収入金額がなかったものとみなす
・青色事業専従者給与
事業的規模の場合のみ必要経費に算入
・事業専従者控除
事業的規模の場合のみ専従者1人につき50万円(配偶者は86万円)を限度に必要経費に算入
・青色申告特別控除
事業的規模→最高65万円
事業的規模でない→最高10万円
不動産所得が事業的規模であるかないかによって、所得税の取り扱いが変わってきます。
事業的規模であるかはその実質により判定されますが、次に該当する場合は概ね事業的規模があるとして差し支えありません。
・アパートなどについては、貸室数が概ね10室以上であること
・家屋の貸し付けについては、概ね5棟以上であること
上場株式等の配当所得について申告分離課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失がある時はその損失の金額を配当所得の金額と通算することが出来ます。
なおこの場合には確定申告を行う上場株式の配当の全てについて申告分離課税を選択しなければならず、配当控除の適用は受けられません。
また譲渡損失の金額が配当所得の金額を上回る場合は、その損失の金額を翌年以後3年間繰り越すことが出来ます。
不動産の立退き料を受け取った場合、所得として確定申告が必要になります。
所得区分は一時所得となる場合が大部分を占めますが、事業の休業補償部分は事業所得、借家権の消滅部分は譲渡所得となりますので、ご注意ください。