2014年02月 04日 賃貸用不動産を相続により取得した場合 賃貸用不動産を相続により取得した場合の所得の計算は次の通りに行います。 ・相続開始から遺産分割が確定するまでの期間→法定相続分により計算 ・遺産分割確定後→遺産分割により取得した割合により計算 佐相会計事務所