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消費税が還付された場合の処理

個人事業者が消費税の還付を受けた場合は次のように処理してください。
税込経理方式→消費税の申告書を提出した年の所得の雑収入に計上する。ただし、未収入金に計上した場合はその未収入金に計上した年に計上する。
税抜経理方式→仮払消費税等と仮受消費税等の差額と還付された消費税の差額を、その課税期間に対応する年の雑収入に計上する。

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