純損失の繰越控除
所得税では前年以前3年内の純損失の金額は、その年分の所得から差し引くことが出来ます。
この繰越控除を適用するには、次の要件を満たす必要があります。
・損失発生年→青色申告書を提出する。(変動所得の損失及び被災事業用資産の損失は、白色申告でも控除の対象となります。)
・控除適用年→損失発生後の各年分において連続して確定申告書を提出する。(期限後申告、白色申告も控除可)
所得税では前年以前3年内の純損失の金額は、その年分の所得から差し引くことが出来ます。
この繰越控除を適用するには、次の要件を満たす必要があります。
・損失発生年→青色申告書を提出する。(変動所得の損失及び被災事業用資産の損失は、白色申告でも控除の対象となります。)
・控除適用年→損失発生後の各年分において連続して確定申告書を提出する。(期限後申告、白色申告も控除可)
不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額がある場合、土地等を取得するために要した負債の利子の額があるときは、その負債の利子の額に相当する金額は他の所得との損益通算上なかったものとして計算しますので、ご注意ください。
過去に遡及して前年分以前の年金を受け取った場合、それぞれその年金に対応する年分の収入金額として申告をする必要があります。
ただし年金時効特例法に基づいて過去5年を超えてさかのぼって支給される年金は、法定申告期限から5年を経過しているため申告する必要はありません。
個人が受け取ったエコカー補助金は業務用車両の場合は不動産所得や事業所得などその業務に係る所得の総収入金額に算入し、非業務用車両の場合は一時所得の総収入金額に算入します。
ただし「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を申告書に添付しその特例の適用を受ければ、総収入金額に算入する必要はありません。
なおこの特例を適用した場合、補助金対象車の取得価額から補助金相当額を控除して減価償却費等を算定します。
平成25年分の所得税から給与所得者の特定支出控除の範囲の拡大等の改正が行われています。
主な改正点は次の通りです。
・弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、図書費、衣服費、交際費などの勤務必要経費を適用範囲に追加
・特定支出控除額の計算方法を下記の通りに変更する。
給与等の収入金額1,500万円以下→特定支出額-給与所得控除額×1/2
給与等の収入金額1,500万円超→特定支出額-125万円
青色申告特別控除には65万円と10万円の2種類があり、それぞれ控除前の黒字の金額を限度に控除することが出来ます。
65万円の青色申告特別控除を適用するには、下記の要件を満たす必要があります。
・複式簿記による正規の簿記の原則に従って記帳する。
・貸借対照表を期限内確定申告書に添付する。
・不動産所得の場合は事業的規模があること
中古の減価償却資産を取得した場合の耐用年数は原則合理的に見積もった耐用年数ですが、実務的には例外的に認められている下記の簡便法を用いることが多くなります。
法定耐用年数の全部を経過したもの→法定耐用年数×20/100
法定耐用年数の一部を経過したもの→(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20/100
計算結果の1年未満の端数は切捨て、その耐用年数が2年に満たないときは2年となります。
家事用資産を業務用に転用した場合、その転用時点での未償却残高は資産の当初の取得価額を基に法定耐用年数×1.5の年数により、旧定額法に準じて計算して算出します。
所得税法の法定償却方法は定額法です。
そのため、有形減価償却資産の償却方法は「減価償却資産の償却方法の届出書」を所轄税務署へ提出していない場合は、定額法により償却しなければなりませんのでご注意ください。
事業所得、不動産所得での租税公課の取り扱いは、次の通りです。
必要経費になるもの→事業税、固定資産税、自動車税、登録免許税、印紙税などのうち業務上支払ったもの
必要経費にならないもの→所得税、相続税、住民税、国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料など