2014年02月 26日 エコカー補助金 個人が受け取ったエコカー補助金は業務用車両の場合は不動産所得や事業所得などその業務に係る所得の総収入金額に算入し、非業務用車両の場合は一時所得の総収入金額に算入します。 ただし「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を申告書に添付しその特例の適用を受ければ、総収入金額に算入する必要はありません。 なおこの特例を適用した場合、補助金対象車の取得価額から補助金相当額を控除して減価償却費等を算定します。 佐相会計事務所