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中古資産の耐用年数

中古の減価償却資産を取得した場合の耐用年数は原則合理的に見積もった耐用年数ですが、実務的には例外的に認められている下記の簡便法を用いることが多くなります。
法定耐用年数の全部を経過したもの→法定耐用年数×20/100
法定耐用年数の一部を経過したもの→(法定耐用年数-経過年数)+経過年数×20/100
計算結果の1年未満の端数は切捨て、その耐用年数が2年に満たないときは2年となります。

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