2014年02月 25日 給与所得者の特定支出控除 平成25年分の所得税から給与所得者の特定支出控除の範囲の拡大等の改正が行われています。 主な改正点は次の通りです。 ・弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費、図書費、衣服費、交際費などの勤務必要経費を適用範囲に追加 ・特定支出控除額の計算方法を下記の通りに変更する。 給与等の収入金額1,500万円以下→特定支出額-給与所得控除額×1/2 給与等の収入金額1,500万円超→特定支出額-125万円 佐相会計事務所