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新着情報

  • 相続時精算課税選択届出書

    相続時精算課税を選択する場合には適用初年度に贈与税の期限内申告書の提出とともに、相続時精算課税選択届出書の期限内提出が必要です。
    提出期限は、贈与を受けた年の翌年3月15日になります。
    また相続時精算課税選択届出書は、一度提出すると撤回することが出来ませんのでご注意ください。

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  • 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除

    上場株式等に係る譲渡損失について、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告をすることにより株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除できます。

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  • 株式等の譲渡損失の損益通算

    株式等の譲渡に係る譲渡損失は、原則として株式等の譲渡に係る所得以外の他の所得との損益通算はできません。
    ただし、上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告をすることにより、その年の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算することができます。

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  • 分離課税の譲渡所得がある場合の配偶者控除等

    配偶者控除や扶養控除の適用を受ける場合、その扶養家族等に分離課税の譲渡所得があり居住用財産の譲渡の3,000万円控除や収容交換等による譲渡の5,000万円控除を適用しているときは、その特別控除前の所得で配偶者控除等の適用の有無を判定します。

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  • 生活に通常必要でない資産の譲渡

    総合譲渡所得は、原則として他の所得と損益通算が可能ですが、主として個人の趣味、娯楽等、生活に通常必要でない資産の譲渡損失の金額は、他の所得と損益通算できません。

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  • 2年以上にわたって収容等が行われた場合の特別控除

    収容等による譲渡所得については、5,000万円の特別控除が適用されますが、同一事業で2年以上にわたって収容等が行われた場合は、5,000万円控除は最初の年のみ適用されます。

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  • 居住の用に供されなくなったものを譲渡した場合

    居住の用に供されなくなった建物やその敷地を譲渡する場合、その供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡していない場合は、居住用財産を譲渡した場合の特例を適用できません。
    つまり平成26年分の譲渡所得については、平成23年1月2日以後に居住の用に供されなくなったものが適用可能となります。
    ただし建物を取り壊した場合は、その敷地について貸付け等他の用途に使用せず、その取り壊した日から1年以内に売買契約が締結され、かつ、居住の用に供されなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡しなければ、特例を適用できません。

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  • 店舗併用住宅を譲渡した場合

    店舗併用住宅を譲渡した場合の居住用財産の特例の適用については、居住の用に供している部分の判定を行い、その部分についてのみ適用することが出来ます。
    居住の用に供している部分がおおむね90%以上である場合は、その全部を居住の用に供しているものとして特例を適用することが出来ます。

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  • 居住用と非居住用の2棟の建物を譲渡した場合

    同一敷地内にある居住用と非居住用の2棟の建物を譲渡した場合、居住用敷地に係る面積は、原則として各棟ごとの敷地の利用状況により区分しますが、それが出来ない場合には各建物の一階の床面積の比により按分することも可能です。
    この敷地面積の按分については、各建物の総床面積を基に計算することはできません。

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  • 居住用財産の譲渡所得の特別控除

    自分が住んでいる家屋を譲渡するか、家屋とともにその敷地や借地権を譲渡した場合には、その譲渡益から3,000万円を控除することが出来ます。なおこの特別控除額は、その譲渡益の金額を限度とします。
    この特別控除と居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、重ねて適用することが可能です。

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