税理士に無料相談なら横浜市の税理士、佐相会計事務所まで

居住用財産の譲渡所得の特別控除

自分が住んでいる家屋を譲渡するか、家屋とともにその敷地や借地権を譲渡した場合には、その譲渡益から3,000万円を控除することが出来ます。なおこの特別控除額は、その譲渡益の金額を限度とします。
この特別控除と居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、重ねて適用することが可能です。

佐相会計事務所