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店舗併用住宅を譲渡した場合

店舗併用住宅を譲渡した場合の居住用財産の特例の適用については、居住の用に供している部分の判定を行い、その部分についてのみ適用することが出来ます。
居住の用に供している部分がおおむね90%以上である場合は、その全部を居住の用に供しているものとして特例を適用することが出来ます。

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