教育資金管理口座内の金銭を教育費以外に使用した場合
教育資金一括贈与の非課税特例を受けて贈与を受けた金銭を教育費以外に使用した場合、贈与税が課税されます。
その贈与税が課税されるタイミングは教育費以外に使用した年ではなく、受贈者が30歳に到達し教育資金管理契約が終了した年分で贈与税を申告する必要があります。
教育資金一括贈与の非課税特例を受けて贈与を受けた金銭を教育費以外に使用した場合、贈与税が課税されます。
その贈与税が課税されるタイミングは教育費以外に使用した年ではなく、受贈者が30歳に到達し教育資金管理契約が終了した年分で贈与税を申告する必要があります。
キャラクターの使用許諾を得るために一時金として支出した費用は、税務上「自己が便益を受けるために支出する費用」に該当し、その契約期間(期間の定めがない場合は3年)にわたって均等償却します。
前払費用の額のうち次の要件を満たすものは、短期前払費用として損金の額に算入することが認められます。
・その支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合
・その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入している場合
敷金・保証金のうち返還されない金額は、税務上の繰延資産として処理されます。
賃貸借期間が1年以上に及ぶものは5年(契約による賃貸借期間が5年未満で、契約更新時に再び権利金の支払いを要する場合には賃貸借期間)で償却を行います。
小規模宅地の特例の対象となる特定居住用宅地等については、二世帯住宅のうち親と子がそれぞれの居住用部分について区分登記をしている場合は、被相続人の居住部分のみが対象となります。
教育資金一括贈与の適用を受ける場合には、教育費の領収書等を金融機関等へ提出する必要があります。
その領収書等には、支払日付、金額、支払内容、支払先の名称、住所が記載されている必要があります。
こうした必要な情報が領収書等に記載されていない場合は、原則、領収書等の発行者に修正してもらう必要があり、支払先が学校等の場合は、支払内容、支払先の住所の記載漏れについて、受贈者自身が補筆することも可能です。
所得拡大促進税制の対象となる国内雇用者は、法人の使用人のうち、賃金台帳に記載された国内勤務者で、法人の役員や使用人兼務役員、それらの役員の親族等である特殊関係者を除いた者となります。
増加額等の判定にはパートやアルバイトに対する支給額も含まれますが、使用人兼務役員については使用人部分の給与も含め全額が判定対象外となります。
小規模宅地等の特例が適用できる介護のために入居したものとして対象となる施設は次に掲げる施設です。
・認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
・介護老人保健施設
・サービス付き高齢者向け住宅
・障害者支援施設、共同生活援助を行う住居
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供することができないもので、次の事由に該当する場合は小規模宅地等の特例が適用されます。
・老人ホームへ介護の必要のために入居したものであること
・貸付けなど他の者の居住の用に供した事実がないこと
法人税法上、帳簿書類の保存期間は7年とされています。
ただし欠損金の繰越控除制度の適用を受ける場合には、帳簿書類の保存期間は9年となります。
これは欠損金の繰越期間が9年間で、この繰越控除制度では帳簿書類の保存を適用要件としているためです。