2014年09月 03日 教育資金管理口座内の金銭を教育費以外に使用した場合 教育資金一括贈与の非課税特例を受けて贈与を受けた金銭を教育費以外に使用した場合、贈与税が課税されます。 その贈与税が課税されるタイミングは教育費以外に使用した年ではなく、受贈者が30歳に到達し教育資金管理契約が終了した年分で贈与税を申告する必要があります。 佐相会計事務所