不動産貸付けの事業的規模
所得税の不動産所得において、不動産の貸付けが事業的規模で行われているか否かによって、所得金額の計算で次のような違いがあります。
・事業的規模の場合、専従者給与控除が認められる。
・青色申告特別控除が事業的規模の場合は65万円、そうでない場合は10万円
事業的規模の判定は実質で行いますが、一般的にはアパート等は10室以上、独立家屋は5棟以上であれば形式基準を満たすとして事業として行われていると取り扱うことができます。
所得税の不動産所得において、不動産の貸付けが事業的規模で行われているか否かによって、所得金額の計算で次のような違いがあります。
・事業的規模の場合、専従者給与控除が認められる。
・青色申告特別控除が事業的規模の場合は65万円、そうでない場合は10万円
事業的規模の判定は実質で行いますが、一般的にはアパート等は10室以上、独立家屋は5棟以上であれば形式基準を満たすとして事業として行われていると取り扱うことができます。
有価証券の譲渡損益の計上基準は、原則として「約定日基準」とされています。
個人の所得税では、「引渡日」が譲渡収入の原則的な認識時期とされており、納税者の選択により、契約の効力発生日を譲渡時期とすることができるとされています。
固定資産の譲渡による収益の計上基準は、原則として「引渡基準」とされ、固定資産が土地、建物その他これらに類する資産である場合には、契約の効力発生日(特約がなければ契約締結日)とすることも認められています。
引渡日が明らかでない場合には、代金の相当部分を収受するに至った日もしくは所有権移転登記の申請をした日のうちいずれか早い日を引渡日とすることができます。
税法上、棚卸資産の販売による売上の計上基準は、原則として「引渡基準」とされています。
「出荷基準」や「検収基準」も認められていますが、一度選択した計上基準は継続適用する必要があり、利益操作など恣意的な目的で変更することは認められていません。
ただし、取引形態や販売条件に明らかな変更があるなど、合理的な理由がある場合には計上基準の変更が認められます。
平成27年分の所得税から税率構造が変更になり、次の通り最高税率が引き上げられました。
課税所得4,000万円超の金額40%→45%
平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税から、次に掲げる見直しが行われます。
・相続時精算課税制度贈与者の年齢要件引き下げ 贈与の年の1月1日において65歳以上→60歳以上
・贈与税の税率構造の見直し 課税価格1,000万円超1,500万円以下の部分50%→45% 課税価格3,000万円超の部分50%→55%
・その年1月1日において20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税について、一般の贈与よりも税率構造が緩和されました。
・相続時精算課税制度について、受贈者の範囲に20歳以上である孫が追加されました。
平成27年1月1日以後開始する相続から、次の通り相続税の見直しが行われています。
・相続税の基礎控除の引き下げ 「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」→「3,000万円+600万円×法定相続人数」
・相続税の税率の見直し 各法定相続人の取得金額2億円超3億円以下40%→45% 6億円超50%→55%
・未成年者控除の見直し 20歳までの1年につき控除額6万円→10万円
・障害者控除の見直し 85歳までの1年につき控除額6万円(特別障害者12万円)→10万円(特別障害者20万円)
・小規模宅地等の特定居住用宅地等に係る限度面積の拡充 240㎡→330㎡
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、通学定期券代、留学渡航費等が使途の範囲に加えらられます。
また適用期限が平成31年3月31日まで延長されます。