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平成27年からの相続税の見直し

平成27年1月1日以後開始する相続から、次の通り相続税の見直しが行われています。
・相続税の基礎控除の引き下げ 「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」→「3,000万円+600万円×法定相続人数」
・相続税の税率の見直し 各法定相続人の取得金額2億円超3億円以下40%→45% 6億円超50%→55%
・未成年者控除の見直し 20歳までの1年につき控除額6万円→10万円
・障害者控除の見直し 85歳までの1年につき控除額6万円(特別障害者12万円)→10万円(特別障害者20万円)
・小規模宅地等の特定居住用宅地等に係る限度面積の拡充 240㎡→330㎡

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