社歌、CMソングの減価償却
社歌やCMソングの製作を対価を支払って依頼した場合には、著作権そのものを取得したことになります。
税務上、著作権については減価償却資産には掲げられていないため、本来は減価償却による損金計上は出来ないことになりますが、その費用効果が永久に減価しないとはいえないこと、費用効果の及ぶ期間を測定することは困難であること、場合によってはその効果の及ぶ期間がごく短期間であるものも多いと考えられることなどから、税務上はその費用を支出した時の損金の額に算入することが出来ます。
社歌やCMソングの製作を対価を支払って依頼した場合には、著作権そのものを取得したことになります。
税務上、著作権については減価償却資産には掲げられていないため、本来は減価償却による損金計上は出来ないことになりますが、その費用効果が永久に減価しないとはいえないこと、費用効果の及ぶ期間を測定することは困難であること、場合によってはその効果の及ぶ期間がごく短期間であるものも多いと考えられることなどから、税務上はその費用を支出した時の損金の額に算入することが出来ます。
ホームページの製作費用は、原則として損金又は必要経費の額に算入することができますが、その使用期間が1年を超える場合には、その使用期間に応じて均等償却する必要があります。
一方、ホームページ内にプログラムの製作費用がある場合には、ソフトウェアとして資産計上し、5年間で減価償却を行う必要があります。
消費税の納税義務者は、取引の区分に応じてそれぞれ次に掲げる者です。
・国内取引→課税資産の譲渡等を行った事業者
・輸入取引→課税貨物を保税地域から引き取る者
国内において行われる資産の譲渡等のうち、次に掲げる非課税取引については消費税は課税されません。
・土地の譲渡、貸付け等 ・有価証券、支払手段の譲渡等 ・利子を対価とする貸付金等 ・郵便切手類、印紙の譲渡 ・物品切手等の譲渡 ・住民票、戸籍抄本等の行政手数料等 ・外国為替業務 ・社会保険医療等 ・介護保険サービス、社会福祉事業等 ・助産 ・埋葬料、火葬料 ・身体障害者用物品の譲渡、貸付け等 ・一定の学校の入学金、授業料等 ・教科用図書の譲渡 ・住宅の貸付け
消費税の課税の対象となる取引に該当しない取引は不課税取引とされ、原則として消費税の計算上は考慮されません。
不課税取引には、主に次のようなものがあります。
・給与・家事用資産の譲渡・収益補償金、移転補償金・保険金、共済金等・損害賠償金・立退料等・剰余金の配当等・寄附金、祝金、見舞金等・補助金、奨励金、助成金等・保証金、権利金、敷金等・キャンセル料等・会費、入会金、公共施設負担金等・出向給与負担金
保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税が課税されます。
なお、国内取引とは異なり事業として対価を得て行われるものに限らないため、無償取引である場合又は事業として行われるものでない場合のいずれも課税の対象となります。
消費税における役務の提供とは、請負契約に代表される土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、その他のサービスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手等によるその専門知識、技能等に基づく役務の提供も含まれます。
消費税における資産の貸付けとは、賃貸借や消費貸借契約などにより資産を他者に貸し付けたり使用させたりする行為をいい、資産に係る権利の設定その他他者に資産を使用させる一切の行為を含みます。
消費税における資産の譲渡とは、資産につきその同一性を保持しつつ他人に移転させることをいいます。
従って、権利の消滅又は価値の減少は該当しません。
また資産の譲渡はその原因を問わないため、保証債務の履行のために行うものであっても該当します。
無償取引であっても、次のいずれかに該当するものはみなし譲渡として消費税の課税の対象となります。
・個人事業者の棚卸資産又は事業用資産の家事消費又は家事使用
・法人の自己の役員に対する贈与