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不課税取引

消費税の課税の対象となる取引に該当しない取引は不課税取引とされ、原則として消費税の計算上は考慮されません。
不課税取引には、主に次のようなものがあります。
・給与・家事用資産の譲渡・収益補償金、移転補償金・保険金、共済金等・損害賠償金・立退料等・剰余金の配当等・寄附金、祝金、見舞金等・補助金、奨励金、助成金等・保証金、権利金、敷金等・キャンセル料等・会費、入会金、公共施設負担金等・出向給与負担金

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