税理士に無料相談なら横浜市の税理士、佐相会計事務所まで

資産の譲渡

消費税における資産の譲渡とは、資産につきその同一性を保持しつつ他人に移転させることをいいます。
従って、権利の消滅又は価値の減少は該当しません。
また資産の譲渡はその原因を問わないため、保証債務の履行のために行うものであっても該当します。

佐相会計事務所