店舗併用住宅を譲渡した場合
店舗併用住宅を譲渡した場合の居住用財産の特例の適用については、居住の用に供している部分の判定を行い、その部分についてのみ適用することが出来ます。
居住の用に供している部分がおおむね90%以上である場合は、その全部を居住の用に供しているものとして特例を適用することが出来ます。
店舗併用住宅を譲渡した場合の居住用財産の特例の適用については、居住の用に供している部分の判定を行い、その部分についてのみ適用することが出来ます。
居住の用に供している部分がおおむね90%以上である場合は、その全部を居住の用に供しているものとして特例を適用することが出来ます。
同一敷地内にある居住用と非居住用の2棟の建物を譲渡した場合、居住用敷地に係る面積は、原則として各棟ごとの敷地の利用状況により区分しますが、それが出来ない場合には各建物の一階の床面積の比により按分することも可能です。
この敷地面積の按分については、各建物の総床面積を基に計算することはできません。
自分が住んでいる家屋を譲渡するか、家屋とともにその敷地や借地権を譲渡した場合には、その譲渡益から3,000万円を控除することが出来ます。なおこの特別控除額は、その譲渡益の金額を限度とします。
この特別控除と居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例は、重ねて適用することが可能です。
土地、建物ともに譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える場合は、長期譲渡所得の適用税率は次の通りです。
譲渡所得6,000万円以下の部分→所得税10.21%、住民税4%
譲渡所得6,000万円超の部分→所得税15.315%、住民税5%
土地の所有期間は10年超であるが建物の所有期間が10年以下の場合は、その土地についてもこの特例を適用することはできません。
土地・建物等の譲渡損失は、原則として他の所得との損益通算及び翌年以降の繰越控除は適用されません。
土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得の適用税率は、所有期間に応じてそれぞれ次の通りです。
短期譲渡所得 所有期間→譲渡した年の1月1日における所有期間が5年以下 税率→所得税30.63%住民税9%
長期譲渡所得 所有期間→譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超 税率→所得税15.315%住民税5%