税理士に無料相談なら横浜市の税理士、佐相会計事務所まで

居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の特例

土地、建物ともに譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える場合は、長期譲渡所得の適用税率は次の通りです。
譲渡所得6,000万円以下の部分→所得税10.21%、住民税4%
譲渡所得6,000万円超の部分→所得税15.315%、住民税5%
土地の所有期間は10年超であるが建物の所有期間が10年以下の場合は、その土地についてもこの特例を適用することはできません。

佐相会計事務所