譲渡費用に該当しないもの
譲渡所得申告の際に譲渡費用に該当しないものとしては、次のような費用があげられます。
・譲渡資産の遺産分割に関する弁護士費用
・譲渡資産に係る固定資産税
・税理士報酬
・居住用財産の譲渡に際して要する引越費用
・住所変更登記費用、抵当権抹消費用
譲渡所得申告の際に譲渡費用に該当しないものとしては、次のような費用があげられます。
・譲渡資産の遺産分割に関する弁護士費用
・譲渡資産に係る固定資産税
・税理士報酬
・居住用財産の譲渡に際して要する引越費用
・住所変更登記費用、抵当権抹消費用
譲渡所得の計算上、譲渡収入から差し引くことが出来る譲渡費用の主なものは次の通りです。
・土地や建物を売るために支払った仲介手数料
・売買契約書の貼付した収入印紙代
・譲渡に際して支出した借家人を立ち退かせるための立退料
・借地権を売るときに地主の承諾をもらうために支払った名義書換料
・すでに売買契約をしていた資産をさらに有利な条件で他に譲渡するため、その契約を解約した際に支払った違約金
・土地等を譲渡するためにその土地等の上にある建物等の取り壊しに要した費用
減価償却資産の取得費は、原則としてその購入価格から定額法により計算した減価償却費を控除した金額となります。
ただし、業務の用に供していた資産で定率法による減価償却費の計算を行っていた場合には、その未償却残高が取得費となります。
非業務用資産の減価償却費計算上の耐用年数は、事業用資産の1.5倍の耐用年数を適用します。
また経過年数の算定は、6か月以上は1年とし、6か月未満の端数は切捨てます。
譲渡所得の取得費には、その資産の購入代金、建築代金、購入手数料のほか設備費や改良費なども含まれます。
収入金額の5%を概算取得費とすることもできますが、この場合設備費や改良費などを重複して取得費とすることはできません。
個人事業を営んでいた消費税の課税事業者が事業を法人成りするために、これまで事業の用に供していた建物や事業用設備を法人に対して現物出資した場合は、その現物出資をした金額を消費税の課税売上に計上する必要がありますので、ご注意ください。
個人の方の建物等の譲渡収入のうち、事業の用に供していた建物や機械などの譲渡収入は消費税の課税売上に該当するので、消費税の課税事業者に該当する場合は、消費税の確定申告の際には、その譲渡収入を課税売上に含めて申告する必要があります。
譲渡所得の計算で、不動産売買の際に未経過期間に対応する固定資産税相当額として受け取る金銭は、収入金額に算入します。
不動産を譲渡した時にその不動産に共有者がいる場合には、譲渡所得を計算する時の収入金額はその共有持分で按分した金額となります。
平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、簡易課税制度の強制適用期間である2期もしくは2年間は、平成27年4月1日以後開始する課税期間であっても、改正前のみなし仕入率が適用されます。
不動産業を営んでいる事業者で条件に当てはまる方は早めの届出書の提出が有利になりますので、弊所までご相談ください。
消費税の簡易課税制度のみなし仕入率について、平成27年4月1日以後開始する課税期間から次の通り見直しが行われます。
・金融業及び保険業が第四種事業(みなし仕入率60%)→第五種事業(みなし仕入率50%)へ
・不動産業が第五種事業(みなし仕入率50%)→新たに設けられた第六種事業(みなし仕入率40%)へ