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Month: 2014年5月

  • 中小法人の交際費等損金算入額

    資本金の額が1億円以下(大法人の子会社等を除く)の中小法人は、平成26年4月1日以後開始する事業年度の交際費等の損金算入額について、次のいずれかを選択することが出来ます。
    ・接待飲食費の50%相当額
    ・年800万円の定額控除限度額

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  • 交際費等の損金不算入制度の改正

    平成26年4月1日以後開始する事業年度から、交際費等の額のうち接待飲食費の額の50%に相当する金額は損金の額に算入されることとなりました。
    接待飲食費とは交際費等のうち社内飲食費を除く飲食費で、次の事項を記載した帳簿書類を保存する必要があります。
    ・飲食費に係る飲食等のあった年月日
    ・飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先等の氏名又は名称及びその関係
    ・飲食費の額並びにその飲食店等の名称及び所在地
    ・その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

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  • 減価償却資産の取得価額に算入しないことができる費用

    減価償却資産の取得価額には、購入代価やその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額を算入する必要があります。
    ただし次に掲げる費用については、取得価額に算入しないことができます。
    ・不動産取得税、自動車取得税
    ・新増設に係る事業所税
    ・登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
    ・建物建設等のための調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画の変更により不要になったものに係る費用
    ・契約解除による違約金

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