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事業用資産の譲渡がある場合の消費税

個人の方の建物等の譲渡収入のうち、事業の用に供していた建物や機械などの譲渡収入は消費税の課税売上に該当するので、消費税の課税事業者に該当する場合は、消費税の確定申告の際には、その譲渡収入を課税売上に含めて申告する必要があります。

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