未成年者控除及び障害者控除の引き上げ
平成27年1月1日以後に開始した相続に係る相続税について、未成年者控除及び障害者控除の控除額が引き上げられます。
未成年者控除 20歳までの1年当りの控除額6万円→10万円
障害者控除 障害者の1年当りの控除額6万円→10万円 特別障害者の1年当りの控除額12万円→20万円
平成27年1月1日以後に開始した相続に係る相続税について、未成年者控除及び障害者控除の控除額が引き上げられます。
未成年者控除 20歳までの1年当りの控除額6万円→10万円
障害者控除 障害者の1年当りの控除額6万円→10万円 特別障害者の1年当りの控除額12万円→20万円
平成26年4月1日以後に設立された法人については、資本金等の額が1,000万円以上の法人を除くその事業年度の基準期間がない法人のうち、課税売上高が5億円を超える法人等にその発行済株式等の50%超を保有される法人については、納税義務は免除されないこととなりました。
住宅借入金等を有する場合の個人住民税からの税額控除額が、平成26年4月1日以後の居住について次の通り拡充されました。
控除限度額 所得税の課税総所得金額等×5%(最高9.75万円)→所得税の課税総所得金額等×7%(最高13.65万円)
平成26年4月1日以後の居住について、認定長期優良住宅等の所得税額の特別控除が次の通り拡充されています。
認定住宅限度額500万円→650万円 控除限度額50万円→65万円
また、認定低炭素住宅が対象に加えられています。
平成26年4月1日以後に居住する場合の省エネ改修工事及びバリアフリー改修工事の所得税額の特別控除について、次の通り控除額が拡充されています。
省エネ改修工事 改修工事限度額200万円→250万円 控除限度額20万円→25万円
省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合 改修工事限度額300万円→350万円 控除限度額30万円→35万円
バリアフリー改修工事 改修工事限度額150万円→200万円 控除限度額15万円→20万円
また、同一年中に省エネ及びバリアフリー両方の改修工事をした場合の控除限度額の合計の上限が廃止されました。
既存住宅の耐震改修工事をした場合の所得税の特別控除について、平成26年4月1日以後の工事について次の通り控除額が拡充されています。
耐震改修工事限度額200万円→250万円
控除限度額20万円→25万円
特定増改築等に係る住宅借入金等の特別控除について、平成26年4月1日以後の居住について次の通り控除限度額が拡充されています。
特定増改築等住宅借入金等の限度額200万円→250万円
特定増改築等住宅借入金等特別控除額の各年の限度額12万円→12万5千円
平成26年4月1日以後の居住について、住宅借入金等特別控除の控除額が拡充されています。
一般の住宅を取得した場合 借入限度額2,000万円→4,000万円 各年の控除限度額20万円→40万円 10年間の最大控除額200万円→400万円
認定長期優良住宅、認定低炭素住宅を取得した場合 借入限度額3,000万円→5,000万円 各年の控除限度額30万円→50万円 10年間の最大控除額300万円→500万円
本日(平成26年4月1日)より適用が変わる税制がいくつかありますが、皆さんご存じなのが消費税率の引き上げだと思います。
消費税は国税の消費税と地方税の地方消費税にわかれており、今回の税率改定でそれぞれ次の通り税率が変更になります。
消費税4%→6.3% 地方消費税1%→1.7%