税理士に無料相談なら横浜市の税理士、佐相会計事務所まで

住宅借入金等特別控除の控除額拡充

平成26年4月1日以後の居住について、住宅借入金等特別控除の控除額が拡充されています。
一般の住宅を取得した場合 借入限度額2,000万円→4,000万円 各年の控除限度額20万円→40万円 10年間の最大控除額200万円→400万円
認定長期優良住宅、認定低炭素住宅を取得した場合 借入限度額3,000万円→5,000万円 各年の控除限度額30万円→50万円 10年間の最大控除額300万円→500万円

佐相会計事務所