2014年04月 03日 特定増改築等借入金等特別控除の拡充 特定増改築等に係る住宅借入金等の特別控除について、平成26年4月1日以後の居住について次の通り控除限度額が拡充されています。 特定増改築等住宅借入金等の限度額200万円→250万円 特定増改築等住宅借入金等特別控除額の各年の限度額12万円→12万5千円 佐相会計事務所