所得拡大促進税制の改正
所得拡大促進税制の雇用者給与等支給増加割合の要件が、現行の5%以上からそれぞれ次の通りに見直されます。
中小企業者等又は中小連結親法人及びその連結子法人→平成28年4月1日以後開始する適用年度について3%以上
上記以外の法人→平成28年4月1日~平成29年3月31日までの間に開始する適用年度について4%以上
所得拡大促進税制の雇用者給与等支給増加割合の要件が、現行の5%以上からそれぞれ次の通りに見直されます。
中小企業者等又は中小連結親法人及びその連結子法人→平成28年4月1日以後開始する適用年度について3%以上
上記以外の法人→平成28年4月1日~平成29年3月31日までの間に開始する適用年度について4%以上
受取配当等の益金不算入制度について、益金不算入割合が次の通り見直されます。
株式保有割合5%以下不算入割合50%→20%
株式保有割合25%以上3分の1以下不算入割合100%→50%
また保有割合3分の1以下の株式の配当等については、負債利子控除が廃止されます。
青色欠損金の繰越控除制度について、段階的に控除限度額(現行:繰越控除前の所得金額の80%)が引き下げられます。
・平成27年4月1日~平成29年3月31日までの間に開始する事業年度→繰越控除前の所得金額の65%
・平成29年4月1日以後に開始する事業年度→繰越控除前の所得金額の50%
ただし中小法人等については、現行通り所得の金額が控除限度額となります。
また、平成29年4月1日以後開始する事業年度において生じた欠損金額については、繰越期間が9年→10年に延長されます。
昨年12月30日に平成27年度与党税制改正大綱が決定しました。
法人税の税率が平成27年4月1日以後開始する事業年度から25.5%→23.9%へ引き下げられます。
また中小法人の軽減税率の特例(所得の金額のうち年800万円以下の部分に係る税率:15%)は適用期限が平成29年3月31日までに開始する事業年度へ2年延長されます。
法人が役員に対して支給する賞与は、事前確定届出給与の届出を税務署へ行いその金額を支給すれば、損金に算入されます。
ただし、事前の定めよりも減額して支給した場合、支給額全額が損金不算入となります。
寺が永代にわたり供養、管理を行う永代供養墓については、永代供養のための費用として永代供養料が必要になりますが、この費用は相続税の課税価格の計算上控除できる葬式費用には含まれません。
飲食店等で従業員に調理した食事を提供する場合、その食事の材料費等の半額以上を負担してもらい、かつ、店側の負担額が月額3,500円以下であれば、福利厚生費として損金算入でき、給与課税されません。
職務の性質上制服を着用すべき者に対して支給する制服の費用は福利厚生費として損金算入され、給与課税は不要です。
また専ら勤務場所のみにおいて着用する事務服、作業服等については、制服に準じて取り扱って差し支えありません。
明けましておめでとうございます。
しばらく更新が滞ってしまっていましたが、また定期的にこちらのブログで税務に関する情報をお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
贈与者が死亡する前3年以内に教育資金管理契約を結んだ場合でも、その契約を結んだ段階では非課税扱いとなるため、相続開始前3年以内贈与の相続財産への加算措置の対象にはなりません。
一方、贈与者が死亡する前3年以内に契約が終了して課税対象となる金額がある場合は、相続財産への加算対象となります。