税理士に無料相談なら横浜市の税理士、佐相会計事務所まで

教育資金一括贈与と相続開始前3年以内贈与

贈与者が死亡する前3年以内に教育資金管理契約を結んだ場合でも、その契約を結んだ段階では非課税扱いとなるため、相続開始前3年以内贈与の相続財産への加算措置の対象にはなりません。
一方、贈与者が死亡する前3年以内に契約が終了して課税対象となる金額がある場合は、相続財産への加算対象となります。

佐相会計事務所