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事前確定届出給与の減額支給

法人が役員に対して支給する賞与は、事前確定届出給与の届出を税務署へ行いその金額を支給すれば、損金に算入されます。
ただし、事前の定めよりも減額して支給した場合、支給額全額が損金不算入となります。

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