事業所得とならない収入
事業に伴い発生する次の収入は事業所得とはなりません。
・事業運転資金の預金利子→利子所得
・事業用車両の売却損益→譲渡所得
事業に伴い発生する次の収入は事業所得とはなりません。
・事業運転資金の預金利子→利子所得
・事業用車両の売却損益→譲渡所得
個人事業者が家事のために消費した商品は、その家事消費の時における時価で収入金額を計算します。
なおその商品の仕入金額(仕入金額が通常の販売価額のおおむね70%以下であるときは、通常の販売価額の70%に相当する金額)で売上を計上することもできます。
不動産所得において借主より預かる敷金・保証金等のうち、償却費・修繕費等の名目で返還しないこととされている金銭については、その返還しないことが確定した年分の収入に計上しなければなりません。
不動産所得の赤字の金額は、原則として他の所得の黒字の金額から差し引くことができます。これを損益通算といいます。
ただし、不動産所得の赤字の金額のうちに、不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額が含まれているときは、その負債の利子の部分は、損益通算の対象とはなりません。
不動産などの取壊しや、滅失によって生じた損失額は、次の区分に応じて必要経費となる金額が変わってきます。
・不動産の貸付けを事業として営んでいる場合には、その全額が必要経費になります。
・不動産の貸付けを事業として営んでいない場合には、不動産所得の金額を限度として必要経費になります。
生命保険、地震保険等の契約者配当金、割戻金は受け取った時は課税されず、生命保険料控除、地震保険料控除を計算する際に差し引きますので、ご注意ください。
次に掲げる利子は、利子所得ではなく雑所得となります。
・公社債の償還差益又は発行差金
・定期積金又は相互掛金の給付補填金
・知人又は会社に対する貸付金の利子
会社が役員に金銭を貸し付けた場合、適正な利息より少ない利息しか受け取っていないときは、その不足額が役員給与となり役員の給与所得として課税されます。
なお、会社が役員から借り入れをした場合は、無利息や低利率でも利息の不足額について、原則として課税されません。
役員が会社から実際に受け取った利息は雑所得となります。ただし適正な利息より多く利息を受け取っている場合には、適正な利息との差額が役員給与となり給与所得として課税されます。
次に掲げる方は、確定申告をすることにより所得税の還付を受けられる場合があります。
・退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる方
・退職所得の支払を受けるときに「退職所得の需給に関する申告書」を提出しなかった方
確定申告をする義務のない給与所得者でも、次に該当する場合は源泉徴収された税金が納めすぎになっている可能性がありますので、その場合は確定申告をすることにより税金の還付を受けることが出来ます。
・雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除(初年度)、政党等寄付金特別控除、認定NPO法人等寄付金特別控除、公益社団法人等寄付金特別控除、住宅耐震改修特別控除などを受けられる方
・年の中途で退職した後就職しなかった方で給与所得について年末調整を受けていない方