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新着情報

  • 研究開発税制の見直し

    平成27年4月1日以後開始する事業年度から、研究開発税制(総額型)は次の通り見直されます。
    一般試験研究費 
    税額控除率8~10%(中小法人12%) 
    控除限度額 法人税額の25%(控除限度超過額の繰越控除は廃止)
    特別試験研究費 
    範囲 ①国の試験研究機関等・大学との間の共同・委託研究 ②民間企業との共同研究 ③中小企業者、公益法人等、地方公共団体の機関、地方独立行政法人等への委託研究 ④中小企業者から知的財産権の許諾等を受けて行う試験研究 
    税額控除率 ①30% ②~④等20%
    控除限度額 法人税額の5%

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  • 受取配当等益金不算入制度の見直し

    平成27年4月1日以後開始する事業年度から、受取配当等の益金不算入制度が次の通り見直されています。
    改正前 持株比率25%未満→益金不算入割合50%、持株比率25%以上→益金不算入割合100%
    改正後 持株比率5%以下→益金不算入割合20%、持株比率5%超1/3以下→益金不算入割合50%、持株比率1/3超→益金不算入割合100%
    株式投資信託の分配金 
    改正前 分配金の額の1/2又は1/4の額について、50%益金不算入
    改正後 全額益金算入(特定株式投資信託の分配金は、20%益金不算入)

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  • 欠損金繰越控除の見直し

    欠損金の繰越控除制度が、次の通り見直されます。
    ・大法人の控除限度額 所得の80%→平成27年4月1日以後開始する事業年度 所得の65%、平成29年4月1日以後開始する事業年度 所得の50%
    ・新設法人の特例→設立日から7年後の日の属する事業年度まで所得の全額控除可能(上場等の場合、以後の事業年度は対象外)
    ・繰越期間 平成20年4月1日以後終了する事業年度に生じた欠損金 9年→平成29年4月1日以後開始する事業年度に生じた欠損金 10年
    上記の見直しに伴い、帳簿の保存期間も10年に延長されます。

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  • 法人税率の引下げ

    3月31日に平成27年度税制改正法案が成立しました。
    中小法人以外の法人及び中小法人の年800万円超の所得金額に対する税率が次の通りに引き下げられます。
    改正前25.5%→平成27年4月1日以後開始事業年度23.9%
    なお中小法人の年800万円以下の所得金額に対する税率15%は、平成29年3月31日までに開始する事業年度まで適用期限が2年延長されています。

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  • 更正の請求

    確定申告をした税額等が過大である場合、更正の請求書を税務署へ提出して正しい税額等への訂正を求めることができます。
    更正の請求書の提出期限は、法定申告期限から5年以内となります。

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  • みなし仕入率の改正

    消費税簡易課税制度のみなし仕入率が平成27年4月1日以後開始する課税期間から、次の通り改正されます。
    ・金融業及び保険業第4種事業(60%)→第5種事業(50%)
    ・不動産業第5種事業(50%)→第6種事業(40%)

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  • 1人当り5,000円以下飲食費の損金算入要件

    1人当り5,000円以下の飲食費を損金算入するには、次に掲げる事項を記載した書類を保存する必要があります。
    ①飲食等のあった年月日
    ②飲食等に参加した得意先等の氏名又は名称及びその関係
    ③飲食等に参加した者の人数
    ④飲食費の額並びに飲食店の名称、所在地
    ⑤その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

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  • 創業記念品

    会社が従業員に創業記念品等を支給した場合、次のいずれにも該当すれば所得税が課税されません。
    ①支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、価額が1万円以下であること
    ②創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること

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  • 接待に伴う交通費等

    接待に伴う交通費等のうち、次に掲げる者は法人税法上交際費等に該当します。
    ・得意先等の接待に伴う交通費を負担した場合
    ・自社の役員等の接待に伴う交通費
    ・接待に伴うゴルフバッグ等の宅配便代等
    一方、得意先等から接待を受ける際に支出する交通費及びゴルフバッグ等の宅配便代等は、交際費等に該当しません。

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  • 1人当り5,000円以下の飲食費

    1人当り5,000円以下の接待飲食費は、社内飲食費を除き交際費等から除かれ全額損金算入されます。
    この飲食費には次のようなものも含まれます。
    ・得意先への差入の弁当代や接待した飲食店等の帰りの飲食のお土産代
    ・得意先の人数が1人の場合
    ・親会社の役員等に対する飲食等
    ただし、ゴルフ・観劇・旅行等に際しての飲食等は原則含まれません。

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