家屋の評価
相続財産である家屋の評価は、家屋の種類に応じてそれぞれ次の通りです。
・自用家屋→固定資産税評価額×1.0
・貸家→固定資産税評価額×(1.0-0.3)
・建築中の家屋→費用現価の70%の価額
・家屋と構造上一体となっている設備→家屋の価額に含めて評価
相続財産である家屋の評価は、家屋の種類に応じてそれぞれ次の通りです。
・自用家屋→固定資産税評価額×1.0
・貸家→固定資産税評価額×(1.0-0.3)
・建築中の家屋→費用現価の70%の価額
・家屋と構造上一体となっている設備→家屋の価額に含めて評価
法人税法上、損金算入となる租税公課は次の通りです。
国税→消費税、印紙税、利子税、酒税・入湯税等、法人税から控除しない所得税等・外国法人税
地方税→事業税、固定資産税、事業所税、納期限延長の場合の延滞金
法人税法上、損金不算入となる租税公課は次の通りです。
国税→法人税等、法人税から控除する所得税等、外国法人税
地方税→都道府県民税、市町村民税
罰金等→罰金、科料、過料、交通反則金(業務遂行に係るもの)、加算税、加算金、延滞税、延滞金、過怠税
自動車リサイクル預託金の消費税の課税関係は、それぞれ次の通りとなります。
自動車取得時(リサイクル料金の預託)→消費税不課税
中古車の譲渡時(リサイクル預託金の譲渡)→消費税非課税売上
廃車時(リサイクル預託金の費消)→消費税課税仕入
源泉徴収税額表のうち日額表の丙欄は、次の要件を満たした給与等に適用されます。
①日々雇い入れられること
②継続して2か月を超えて支払を受けるものでないこと
また、あらかじめ定められた雇用契約の期間が2か月以内の者に支払われる給与等で、労働した日又は時間によって算定されるものにも適用されます。
代襲相続とは、相続人である子や兄弟姉妹が被相続人が死亡する前に既に死亡していた場合には、その子や兄弟姉妹の子(被相続人の孫や甥、姪)が相続人の資格を得るというルールです。
なお代襲相続人である孫も既に死亡している場合には曾孫が代襲相続人となりますが、甥や姪が既に死亡している場合には、その甥や姪の子には代襲相続しません。
民法の定める相続人の範囲は、次の通りです。
・配偶者(常に相続人)
次に掲げる者は、先の順位の者がいない場合に初めて相続人となります。
・第1順位→子、第2順位→直系尊属、第3順位→兄弟姉妹
平成27年1月1日以後のふるさと納税に係る特例控除額の上限が、個人住民税所得割額の10%→20%に拡充されました。
また平成27年4月1日以後のふるさと納税について、ふるさと納税先の団体数が5団体以内の場合、確定申告が不要な給与所得者等については、各ふるさと納税先に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告をすることなく寄付金控除が受けられます。
贈与者である親・祖父母が、金融機関に受贈者である子・孫(20歳以上50歳未満)名義の口座等を開設し、結婚・子育て資金を拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,000万円までを非課税とする制度が創設されました。
制度の概要は、次の通りです。
・非課税限度額1,000万円(使途が結婚関係のものは300万円)
・非課税対象となる費用→挙式費用・新居の住居費・引越費用・不妊治療費・出産費用・産後ケア費用・子の医療費・子の保育費(ベビーシッター費を含む)
・贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
・受贈者が50歳に達する日に口座は終了し、使い残した残高に対しては贈与税を課税
・平成27年4月1日~平成31年3月31日までの措置
両親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が平成31年6月30日まで延長され、次の通り制度が拡充されました。
契約時期平成27年中→非課税枠1,000万円(耐震・エコ住宅1,500万円)
契約時期平成28年1月~9月→非課税枠700万円(耐震・エコ住宅1,200万円)
契約時期平成28年10月~平成29年9月→非課税枠〔消費税率8%の契約700万円(耐震・エコ住宅1,200万円)〕〔消費税率の契約10%2,500万円(耐震・エコ住宅3,000万円)〕
契約時期平成29年10月~平成30年9月→非課税枠500万円(耐震・エコ住宅1,000万円)
契約時期平成30年10月~平成31年6月→非課税枠300万円(耐震・エコ住宅800万円)