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新着情報

  • 同一生計とは

    所得税の扶養控除を受けられる扶養親族は、本人と生計を一にしている必要があります。
    生計を一にするとは、同居している親族のほか別居していても下記のような場合が含まれます。
    ・仕事の都合で単身赴任している夫とその家族
    ・仕送り等を受けている一人暮らしの学生とその家族

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  • 妻名義の生命保険料

    生命保険の保険料を支払っている場合、一定の要件の下に生命保険料控除が受けられます。
    夫本人が契約者の生命保険以外に、妻が契約者である生命保険契約について夫が保険料を支払っているケースがあると思いますが、この場合も夫の生命保険料控除の対象となる場合があります。
    これは生命保険料控除では契約者が誰であるかは要件とされていないため、保険金等の受取人が夫または妻その他の親族である等の要件を満たすことで控除が受けられます。

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  • 小規模企業共済等掛金控除

    小規模企業共済等掛金控除は、昨日ご紹介した社会保険料控除と同じくその年に支払った全額を所得から控除出来る制度です。
    対象となる掛金は下記の通りです。
    ・小規模企業共済掛金
    ・確定拠出年金の個人型年金掛金
    ・心身障害者扶養共済掛金
    これらの掛金を支払っている場合国民年金などと同じく、支払先の共済等から控除証明書が郵送されますので、年末調整の書類提出時に勤務先にその証明書を提出してください。

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  • 社会保険料控除

    社会保険料控除とは、本人又は同一生計の配偶者や親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に、その支払った金額を所得から控除出来る制度です。
    対象となる主な保険料は下記の通りです。
    ・健康保険、国民年金、厚生年金保険の保険料
    ・雇用保険の保険料
    ・国民年金基金、厚生年金基金の保険料
    今年1年に支払った金額が控除額となり、未払いのものは対象外です。
    また過年度分でも今年に支払った金額は、控除額に含まれます。
    給与から控除されているもの以外に、国民年金や国民健康保険などの保険料を支払っている場合は、その金額を勤務先へ申告してください。
    国民年金及び国民年金基金については、近日中にご自宅に郵送されてくる社会保険料控除証明書も勤務先に提出する必要があります。

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  • 配偶者特別控除

    妻のパート収入が年間103万円を超えた場合配偶者控除は受けられませんが、一定の場合には配偶者特別控除が受けられる場合があります。
    これは夫の給与収入が1,230万円以下で妻のパート収入が103万円超141万円未満の場合に適用があります。
    控除額は妻のパート収入が増えるに従い38万円から3万円まで段階的に少なくなります。
    年末調整の時に控除漏れが見受けられますので、対象者は勤務先への申告を忘れずになさってください。

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  • パート収入はいくらまでなら扶養に入れるか?

    今年も残り約2か月半ですが、サラリーマンやパート勤めの方は年末調整の時期が近づいてきました。
    妻の収入がパート収入のみで年間103万円以下の場合、妻本人には所得税がかかりません。
    また夫は配偶者控除の適用を受けることが出来ますので、合計所得金額から38万円または48万円(年末時点の妻の年齢が70歳以上の場合)を控除することが出来ます。

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  • 社会保険料の延滞金は損金算入できる

    法人税法上損金の額に算入しない租税公課には、下記のものがあります。
    ・法人税、復興特別法人税
    ・都道府県民税、市町村民税
    ・国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに過怠税
    ・地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
    ・罰金、科料及び過料
    ・法人税額から控除される所得税額
    ただし、労働保険、社会保険の追徴金及び延滞金は上記には含まれないため、法人税法上損金に算入されます。

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  • 教育資金の贈与税非課税制度

    30歳未満の子や孫へ教育資金へ充てるためにした贈与について、1,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。
    具体的には信託銀行等の金融機関で教育資金口座を開設し、その口座から教育資金の払い出しを行います。
    教育資金とは、下記の通りです。
    ・学校等に支払う入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学試験検定料等
    ・学校等以外の学習塾等に支払う授業料、施設使用料等
    ・スポーツや芸術に関する習い事への支払い等
    なお、上記の学校等以外への支払いは、500万円を限度とします。

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  • 譲渡所得及び配当所得の軽減税率廃止

    昨日のブログに書いたNISAに関連した話題を今日もお届けします。
    NISA以外の口座での上場株式等の譲渡所得及び配当所得の源泉徴収税率が、平成26年1月1日から10.147%→20.315%へ変更されます。
    これは今年いっぱいで軽減税率の特例措置が廃止されることに伴うもので、上場株式等で利益が出ている場合は、今年中に一度売却して利益を確定してします選択肢もあるのではないでしょうか。

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  • NISAの開設手続き開始

    今月1日から証券会社等でNISAの開設手続きが始まりました。
    NISAとは、年間100万円までの上場株式などへの投資についての配当及び譲渡益が非課税となる口座のことです。
    実際に非課税措置がスタートするのは来年の1月1日からで、1人1口座のみ開設することが出来ます。
    非課税ということで有利な面も多い制度ですが、NISAで取得した上場株式等で譲渡損が発生した場合、他の特定口座等で保有する上場株式等の譲渡益と相殺をしたり、翌年以降に損失を繰り越すことが出来ないといった制限もあります。
    NISAに関することや株式取引の税制についても、弊所までお気軽にご相談ください。

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