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社会保険料の延滞金は損金算入できる

法人税法上損金の額に算入しない租税公課には、下記のものがあります。
・法人税、復興特別法人税
・都道府県民税、市町村民税
・国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに過怠税
・地方税法の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
・罰金、科料及び過料
・法人税額から控除される所得税額
ただし、労働保険、社会保険の追徴金及び延滞金は上記には含まれないため、法人税法上損金に算入されます。

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