税理士に無料相談なら横浜市の税理士、佐相会計事務所まで

パート収入はいくらまでなら扶養に入れるか?

今年も残り約2か月半ですが、サラリーマンやパート勤めの方は年末調整の時期が近づいてきました。
妻の収入がパート収入のみで年間103万円以下の場合、妻本人には所得税がかかりません。
また夫は配偶者控除の適用を受けることが出来ますので、合計所得金額から38万円または48万円(年末時点の妻の年齢が70歳以上の場合)を控除することが出来ます。

佐相会計事務所