2013年10月 17日 小規模企業共済等掛金控除 小規模企業共済等掛金控除は、昨日ご紹介した社会保険料控除と同じくその年に支払った全額を所得から控除出来る制度です。 対象となる掛金は下記の通りです。 ・小規模企業共済掛金 ・確定拠出年金の個人型年金掛金 ・心身障害者扶養共済掛金 これらの掛金を支払っている場合国民年金などと同じく、支払先の共済等から控除証明書が郵送されますので、年末調整の書類提出時に勤務先にその証明書を提出してください。 佐相会計事務所