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新着情報

  • 省エネ、バリアフリー改修工事の特別控除拡充

    平成26年4月1日以後に居住する場合の省エネ改修工事及びバリアフリー改修工事の所得税額の特別控除について、次の通り控除額が拡充されています。
    省エネ改修工事 改修工事限度額200万円→250万円 控除限度額20万円→25万円
    省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合 改修工事限度額300万円→350万円 控除限度額30万円→35万円
    バリアフリー改修工事 改修工事限度額150万円→200万円 控除限度額15万円→20万円
    また、同一年中に省エネ及びバリアフリー両方の改修工事をした場合の控除限度額の合計の上限が廃止されました。

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  • 耐震改修工事をした場合の所得税特別控除の拡充

    既存住宅の耐震改修工事をした場合の所得税の特別控除について、平成26年4月1日以後の工事について次の通り控除額が拡充されています。
    耐震改修工事限度額200万円→250万円
    控除限度額20万円→25万円

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  • 特定増改築等借入金等特別控除の拡充

    特定増改築等に係る住宅借入金等の特別控除について、平成26年4月1日以後の居住について次の通り控除限度額が拡充されています。
    特定増改築等住宅借入金等の限度額200万円→250万円
    特定増改築等住宅借入金等特別控除額の各年の限度額12万円→12万5千円

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  • 住宅借入金等特別控除の控除額拡充

    平成26年4月1日以後の居住について、住宅借入金等特別控除の控除額が拡充されています。
    一般の住宅を取得した場合 借入限度額2,000万円→4,000万円 各年の控除限度額20万円→40万円 10年間の最大控除額200万円→400万円
    認定長期優良住宅、認定低炭素住宅を取得した場合 借入限度額3,000万円→5,000万円 各年の控除限度額30万円→50万円 10年間の最大控除額300万円→500万円

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  • 消費税率の見直し

    本日(平成26年4月1日)より適用が変わる税制がいくつかありますが、皆さんご存じなのが消費税率の引き上げだと思います。
    消費税は国税の消費税と地方税の地方消費税にわかれており、今回の税率改定でそれぞれ次の通り税率が変更になります。
    消費税4%→6.3% 地方消費税1%→1.7%

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  • 相続税の基礎控除及び税率の見直し

    平成27年1月1日以後に開始する相続より相続税の基礎控除及び税率が次の通りに変更されます。
    基礎控除 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数→3,000万円+600万円×法定相続人の数
    税率 相続人各人の財産取得額2億円超3億円以下 40%→45% 6億円超 50%→55%

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  • 所得税の最高税率の引き上げ

    平成27年分より所得税の最高税率が引き上げられます。
    平成26年分までは、課税所得1,800万円超の40%が最高税率でしたが、新たに課税所得4,000万円超について45%の税率が設けられます。
    平成25年分より復興特別所得税が所得税額の2.1%加算されますので、それを含めた税率は45.945%となります。

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  • 延滞税等の割合の見直し

    平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等については、以下の通り割合が変更されています。
    延滞税(納期限後2か月以内)2.9% (納期限後2か月超)9.2%
    利子税1.9%
    還付加算金1.9%

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  • 領収書等に係る印紙税の非課税範囲拡大

    領収書等の「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲が拡大されます。
    平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税となります。

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  • 雑損控除

    所得税の雑損控除は、次のいずれか多い金額を所得から控除します。
    ・(時価損害金額-保険金などで補填される金額)-総所得金額等の合計額×10%
    ・(時価損害金額-保険金などで補填される金額)-5万円
    雑損控除の対象となる損害は、災害、盗難、横領に限られ、詐欺は対象外になります。
    また生活に通常必要でない資産は、控除対象から除かれます。

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