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新着情報

  • 非課税取引

    国内において行われる資産の譲渡等のうち、次に掲げる非課税取引については消費税は課税されません。
    ・土地の譲渡、貸付け等 ・有価証券、支払手段の譲渡等 ・利子を対価とする貸付金等 ・郵便切手類、印紙の譲渡 ・物品切手等の譲渡 ・住民票、戸籍抄本等の行政手数料等 ・外国為替業務 ・社会保険医療等 ・介護保険サービス、社会福祉事業等 ・助産 ・埋葬料、火葬料 ・身体障害者用物品の譲渡、貸付け等 ・一定の学校の入学金、授業料等 ・教科用図書の譲渡 ・住宅の貸付け

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  • 不課税取引

    消費税の課税の対象となる取引に該当しない取引は不課税取引とされ、原則として消費税の計算上は考慮されません。
    不課税取引には、主に次のようなものがあります。
    ・給与・家事用資産の譲渡・収益補償金、移転補償金・保険金、共済金等・損害賠償金・立退料等・剰余金の配当等・寄附金、祝金、見舞金等・補助金、奨励金、助成金等・保証金、権利金、敷金等・キャンセル料等・会費、入会金、公共施設負担金等・出向給与負担金

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  • 輸入取引に係る消費税

    保税地域から引き取られる外国貨物には、消費税が課税されます。
    なお、国内取引とは異なり事業として対価を得て行われるものに限らないため、無償取引である場合又は事業として行われるものでない場合のいずれも課税の対象となります。

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  • 役務の提供

    消費税における役務の提供とは、請負契約に代表される土木工事、修繕、運送、保管、印刷、広告、その他のサービスを提供することをいい、弁護士、公認会計士、税理士、作家、スポーツ選手等によるその専門知識、技能等に基づく役務の提供も含まれます。

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  • 資産の貸付け

    消費税における資産の貸付けとは、賃貸借や消費貸借契約などにより資産を他者に貸し付けたり使用させたりする行為をいい、資産に係る権利の設定その他他者に資産を使用させる一切の行為を含みます。

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  • 資産の譲渡

    消費税における資産の譲渡とは、資産につきその同一性を保持しつつ他人に移転させることをいいます。
    従って、権利の消滅又は価値の減少は該当しません。
    また資産の譲渡はその原因を問わないため、保証債務の履行のために行うものであっても該当します。

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  • みなし譲渡

    無償取引であっても、次のいずれかに該当するものはみなし譲渡として消費税の課税の対象となります。
    ・個人事業者の棚卸資産又は事業用資産の家事消費又は家事使用
    ・法人の自己の役員に対する贈与

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  • 事業として行うもの

    消費税において事業者が事業として行うものとは、次に掲げるものを言います。
    法人→全取引が該当します。
    個人事業者→事業者の立場で行う取引(反復、継続、独立して対価を得て行われる資産の譲渡等)のみが該当します。

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  • 消費税の国内取引の判定基準

    消費税の国内取引は、次の区分に応じてそれぞれ判定をします。
    ・資産の譲渡又は貸付けの場合→原則として、その譲渡又は貸付けが行われる時においてその資産が所在していた場所により判定します。
    ・役務の提供の場合→原則として、その役務の提供が行われた場所により判定します。
    利子を対価とする金銭の貸付け等の場合→その貸付け等を行う者の貸付け等に係る事務所等の所在地により判定します。

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  • 国内取引に係る消費税の課税の対象

    次の4要件の全てを満たすものが国内取引に係る消費税の課税の対象となります。
    ①国内取引であること
    ②事業者が事業として行うものであること
    ③対価を得て行われるものであること
    ④資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供であること

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