法定相続分
民法における法定相続分は、法定相続人が次のいずれに該当するかに応じて、それぞれ次の通りとなります。
相続人が配偶者と子の場合→配偶者1/2、子合計で1/2
相続人が配偶者と直系尊属→配偶者2/3、直系尊属合計で1/3
相続人が配偶者と兄弟姉妹→配偶者3/4、兄弟姉妹合計で1/4
民法における法定相続分は、法定相続人が次のいずれに該当するかに応じて、それぞれ次の通りとなります。
相続人が配偶者と子の場合→配偶者1/2、子合計で1/2
相続人が配偶者と直系尊属→配偶者2/3、直系尊属合計で1/3
相続人が配偶者と兄弟姉妹→配偶者3/4、兄弟姉妹合計で1/4
接待飲食費とは、社内飲食費を除く飲食費で帳簿書類に所定事項が記載されたものをいい、具体的には次に掲げるもの等となります。
・得意先等を接待した「飲食費」
・テーブルチャージ料等
・飲食等のために支払う会場費
・得意先等への差入れ「弁当代」
・飲食した飲食店等で提供の「お土産代」
政治家のパーティー券購入費用は、法人税法上それぞれ次の通り処理します。
・一般的に購入目的が政治家等に対する政治献金と認められる場合→寄附金
・購入目的がパーティーに参加してその政治家や地域の経済界等の関係先との懇親によって法人の事業の促進や円滑化に資するためである場合→交際費等
相続財産である貸家の評価は、次の通りとなります。
・家屋の固定資産税評価額-家屋の固定資産税評価額×0.3×賃貸割合
相続により取得した不動産のうち、遺産分割が行われるまでの未分割不動産の賃貸料は、その相続分に応じて各共同相続人に帰属します。
またその収入金額から控除する必要経費も、その相続分に応じて各共同相続人が負担すべき額を控除します。
外貨建取引の税務上の法定換算方法は、それぞれ次の通りです。
期末時換算法→短期外貨建債権債務、売買目的外貨建有価証券、短期外貨預金、外国通貨
発生時換算法→長期外貨建債権債務、満期保有目的外貨建有価証券、満期保有目的外外貨建有価証券、外貨建株式、外貨建子会社・関連会社株式、長期外貨預金
相続財産である家屋の評価は、家屋の種類に応じてそれぞれ次の通りです。
・自用家屋→固定資産税評価額×1.0
・貸家→固定資産税評価額×(1.0-0.3)
・建築中の家屋→費用現価の70%の価額
・家屋と構造上一体となっている設備→家屋の価額に含めて評価
法人税法上、損金算入となる租税公課は次の通りです。
国税→消費税、印紙税、利子税、酒税・入湯税等、法人税から控除しない所得税等・外国法人税
地方税→事業税、固定資産税、事業所税、納期限延長の場合の延滞金