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法定相続分

民法における法定相続分は、法定相続人が次のいずれに該当するかに応じて、それぞれ次の通りとなります。
相続人が配偶者と子の場合→配偶者1/2、子合計で1/2
相続人が配偶者と直系尊属→配偶者2/3、直系尊属合計で1/3
相続人が配偶者と兄弟姉妹→配偶者3/4、兄弟姉妹合計で1/4

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