代襲相続
代襲相続とは、相続人である子や兄弟姉妹が被相続人が死亡する前に既に死亡していた場合には、その子や兄弟姉妹の子(被相続人の孫や甥、姪)が相続人の資格を得るというルールです。
なお代襲相続人である孫も既に死亡している場合には曾孫が代襲相続人となりますが、甥や姪が既に死亡している場合には、その甥や姪の子には代襲相続しません。
代襲相続とは、相続人である子や兄弟姉妹が被相続人が死亡する前に既に死亡していた場合には、その子や兄弟姉妹の子(被相続人の孫や甥、姪)が相続人の資格を得るというルールです。
なお代襲相続人である孫も既に死亡している場合には曾孫が代襲相続人となりますが、甥や姪が既に死亡している場合には、その甥や姪の子には代襲相続しません。
民法の定める相続人の範囲は、次の通りです。
・配偶者(常に相続人)
次に掲げる者は、先の順位の者がいない場合に初めて相続人となります。
・第1順位→子、第2順位→直系尊属、第3順位→兄弟姉妹
平成27年1月1日以後のふるさと納税に係る特例控除額の上限が、個人住民税所得割額の10%→20%に拡充されました。
また平成27年4月1日以後のふるさと納税について、ふるさと納税先の団体数が5団体以内の場合、確定申告が不要な給与所得者等については、各ふるさと納税先に特例の適用に関する申請書を提出することで、確定申告をすることなく寄付金控除が受けられます。
贈与者である親・祖父母が、金融機関に受贈者である子・孫(20歳以上50歳未満)名義の口座等を開設し、結婚・子育て資金を拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,000万円までを非課税とする制度が創設されました。
制度の概要は、次の通りです。
・非課税限度額1,000万円(使途が結婚関係のものは300万円)
・非課税対象となる費用→挙式費用・新居の住居費・引越費用・不妊治療費・出産費用・産後ケア費用・子の医療費・子の保育費(ベビーシッター費を含む)
・贈与者死亡時の残高は相続財産に加算
・受贈者が50歳に達する日に口座は終了し、使い残した残高に対しては贈与税を課税
・平成27年4月1日~平成31年3月31日までの措置
両親や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限が平成31年6月30日まで延長され、次の通り制度が拡充されました。
契約時期平成27年中→非課税枠1,000万円(耐震・エコ住宅1,500万円)
契約時期平成28年1月~9月→非課税枠700万円(耐震・エコ住宅1,200万円)
契約時期平成28年10月~平成29年9月→非課税枠〔消費税率8%の契約700万円(耐震・エコ住宅1,200万円)〕〔消費税率の契約10%2,500万円(耐震・エコ住宅3,000万円)〕
契約時期平成29年10月~平成30年9月→非課税枠500万円(耐震・エコ住宅1,000万円)
契約時期平成30年10月~平成31年6月→非課税枠300万円(耐震・エコ住宅800万円)
平成27年4月1日以後開始する事業年度から、研究開発税制(総額型)は次の通り見直されます。
一般試験研究費
税額控除率8~10%(中小法人12%)
控除限度額 法人税額の25%(控除限度超過額の繰越控除は廃止)
特別試験研究費
範囲 ①国の試験研究機関等・大学との間の共同・委託研究 ②民間企業との共同研究 ③中小企業者、公益法人等、地方公共団体の機関、地方独立行政法人等への委託研究 ④中小企業者から知的財産権の許諾等を受けて行う試験研究
税額控除率 ①30% ②~④等20%
控除限度額 法人税額の5%
平成27年4月1日以後開始する事業年度から、受取配当等の益金不算入制度が次の通り見直されています。
改正前 持株比率25%未満→益金不算入割合50%、持株比率25%以上→益金不算入割合100%
改正後 持株比率5%以下→益金不算入割合20%、持株比率5%超1/3以下→益金不算入割合50%、持株比率1/3超→益金不算入割合100%
株式投資信託の分配金
改正前 分配金の額の1/2又は1/4の額について、50%益金不算入
改正後 全額益金算入(特定株式投資信託の分配金は、20%益金不算入)
欠損金の繰越控除制度が、次の通り見直されます。
・大法人の控除限度額 所得の80%→平成27年4月1日以後開始する事業年度 所得の65%、平成29年4月1日以後開始する事業年度 所得の50%
・新設法人の特例→設立日から7年後の日の属する事業年度まで所得の全額控除可能(上場等の場合、以後の事業年度は対象外)
・繰越期間 平成20年4月1日以後終了する事業年度に生じた欠損金 9年→平成29年4月1日以後開始する事業年度に生じた欠損金 10年
上記の見直しに伴い、帳簿の保存期間も10年に延長されます。
3月31日に平成27年度税制改正法案が成立しました。
中小法人以外の法人及び中小法人の年800万円超の所得金額に対する税率が次の通りに引き下げられます。
改正前25.5%→平成27年4月1日以後開始事業年度23.9%
なお中小法人の年800万円以下の所得金額に対する税率15%は、平成29年3月31日までに開始する事業年度まで適用期限が2年延長されています。