雑所得となる利子等
次に掲げる利子は、利子所得ではなく雑所得となります。
・公社債の償還差益又は発行差金
・定期積金又は相互掛金の給付補填金
・知人又は会社に対する貸付金の利子
次に掲げる利子は、利子所得ではなく雑所得となります。
・公社債の償還差益又は発行差金
・定期積金又は相互掛金の給付補填金
・知人又は会社に対する貸付金の利子
会社が役員に金銭を貸し付けた場合、適正な利息より少ない利息しか受け取っていないときは、その不足額が役員給与となり役員の給与所得として課税されます。
なお、会社が役員から借り入れをした場合は、無利息や低利率でも利息の不足額について、原則として課税されません。
役員が会社から実際に受け取った利息は雑所得となります。ただし適正な利息より多く利息を受け取っている場合には、適正な利息との差額が役員給与となり給与所得として課税されます。
次に掲げる方は、確定申告をすることにより所得税の還付を受けられる場合があります。
・退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる方
・退職所得の支払を受けるときに「退職所得の需給に関する申告書」を提出しなかった方
確定申告をする義務のない給与所得者でも、次に該当する場合は源泉徴収された税金が納めすぎになっている可能性がありますので、その場合は確定申告をすることにより税金の還付を受けることが出来ます。
・雑損控除や医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除(初年度)、政党等寄付金特別控除、認定NPO法人等寄付金特別控除、公益社団法人等寄付金特別控除、住宅耐震改修特別控除などを受けられる方
・年の中途で退職した後就職しなかった方で給与所得について年末調整を受けていない方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方は、確定申告をする必要があります。
一般的には、退職金の支払いの際に、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われ、課税関係が終了していますので、確定申告の必要はありません。
公的年金等に係る雑所得のみの方は、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと残額がある方は、確定申告をする必要があります。
ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。
給与所得がある方で所得税の確定申告が必要なのは、次のいずれかに該当する方です。
・給与の収入金額が2,000万円を超える方
・給与を1か所から受けていて、給与所得、退職所得を除く所得金額の合計額が20万円を超える方
・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得、退職所得を除く所得金額の合計額が20万円を超える方
・同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗、工場などの賃貸料、機械、器具の使用料などの支払を受けた方
・給与について、災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方
贈与税が非課税となる生活費とは、通常の日常生活を営むのに必要な費用をいい、治療費、養育費その他これらに準ずるものも含みます。
具体的には、出産に要する検査等、分娩等に係る費用は治療費に準ずるものとして非課税になります。
結婚における費用に関しては、子の婚姻後の生活を営むための家電製品等の購入費用も非課税になります。
子の居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合については、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等であれば、非課税になります。
扶養義務者から、必要となった場合にその都度贈与される生活費又は教育費の贈与は、非課税とされています。
ここでいう教育費とは、教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいい、義務教育費に限らないとされています。
具体的には、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等も教育費に該当します。
役員給与のうち定期同額給与に該当するものは、法人税法上損金算入されます。
定期同額給与とは、その支給時期が1カ月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものをいいます。
ただし次に該当する改定を行った場合は、定期同額給与として認められます。
・事業年度開始後3月以内の定時改定
・臨時改定事由による改定
・業績悪化改定事由による減額改定