教育資金一括贈与と相続開始前3年以内贈与
贈与者が死亡する前3年以内に教育資金管理契約を結んだ場合でも、その契約を結んだ段階では非課税扱いとなるため、相続開始前3年以内贈与の相続財産への加算措置の対象にはなりません。
一方、贈与者が死亡する前3年以内に契約が終了して課税対象となる金額がある場合は、相続財産への加算対象となります。
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贈与者が死亡する前3年以内に教育資金管理契約を結んだ場合でも、その契約を結んだ段階では非課税扱いとなるため、相続開始前3年以内贈与の相続財産への加算措置の対象にはなりません。
一方、贈与者が死亡する前3年以内に契約が終了して課税対象となる金額がある場合は、相続財産への加算対象となります。
教育資金一括贈与の非課税特例を受けて贈与を受けた金銭を教育費以外に使用した場合、贈与税が課税されます。
その贈与税が課税されるタイミングは教育費以外に使用した年ではなく、受贈者が30歳に到達し教育資金管理契約が終了した年分で贈与税を申告する必要があります。
キャラクターの使用許諾を得るために一時金として支出した費用は、税務上「自己が便益を受けるために支出する費用」に該当し、その契約期間(期間の定めがない場合は3年)にわたって均等償却します。