棚卸資産の家事消費
個人事業者が棚卸資産を家事のために消費した場合は、次の金額を収入金額に算入してください。
原則→販売価額
特例→仕入価額と販売価額の70%の金額のうちいずれか多い金額
個人事業者が棚卸資産を家事のために消費した場合は、次の金額を収入金額に算入してください。
原則→販売価額
特例→仕入価額と販売価額の70%の金額のうちいずれか多い金額
シルバー人材センターからの収入について確定申告をする場合、実額の必要経費が65万円に満たない時は、収入金額を限度として65万円を控除することが出来ます。
ただしこの方が他に給与所得を有する場合は、65万円から給与所得控除額を控除した残額が限度となります。
不動産所得の事業的規模の判定にあたっては、次の点に注意してください。
・不動産が2人以上による共有の場合→その不動産の全体の貸付けの規模で判定
・貸地がある場合→1室の貸付けに相当する土地の貸付件数を「おおむね5」として判定する。つまり貸地のみの場合おおむね50件あれば事業的規模に該当
賃貸用不動産を相続により取得した場合の所得の計算は次の通りに行います。
・相続開始から遺産分割が確定するまでの期間→法定相続分により計算
・遺産分割確定後→遺産分割により取得した割合により計算
不動産所得が事業的規模で行われているか否かによる所得税課税上の主な違いは次の通りです。
・資産損失
事業的規模→損失の金額を全額必要経費に算入
事業的規模でない→必要経費に算入できる金額は不動産所得の金額を限度とする
・貸倒損失
事業的規模→貸倒れが生じた年分の必要経費に算入
事業的規模でない→回収不能となった収入が生じた年分にさかのぼってその収入金額がなかったものとみなす
・青色事業専従者給与
事業的規模の場合のみ必要経費に算入
・事業専従者控除
事業的規模の場合のみ専従者1人につき50万円(配偶者は86万円)を限度に必要経費に算入
・青色申告特別控除
事業的規模→最高65万円
事業的規模でない→最高10万円