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新着情報

  • 所得税の税率変更

    平成27年分の所得税から税率構造が変更になり、次の通り最高税率が引き上げられました。
    課税所得4,000万円超の金額40%→45%

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  • 平成27年からの贈与税の見直し

    平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税から、次に掲げる見直しが行われます。
    ・相続時精算課税制度贈与者の年齢要件引き下げ 贈与の年の1月1日において65歳以上→60歳以上
    ・贈与税の税率構造の見直し 課税価格1,000万円超1,500万円以下の部分50%→45% 課税価格3,000万円超の部分50%→55%
    ・その年1月1日において20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税について、一般の贈与よりも税率構造が緩和されました。
    ・相続時精算課税制度について、受贈者の範囲に20歳以上である孫が追加されました。

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  • 平成27年からの相続税の見直し

    平成27年1月1日以後開始する相続から、次の通り相続税の見直しが行われています。
    ・相続税の基礎控除の引き下げ 「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」→「3,000万円+600万円×法定相続人数」
    ・相続税の税率の見直し 各法定相続人の取得金額2億円超3億円以下40%→45% 6億円超50%→55%
    ・未成年者控除の見直し 20歳までの1年につき控除額6万円→10万円
    ・障害者控除の見直し 85歳までの1年につき控除額6万円(特別障害者12万円)→10万円(特別障害者20万円)
    ・小規模宅地等の特定居住用宅地等に係る限度面積の拡充 240㎡→330㎡

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  • 教育資金一括贈与の贈与税非課税の改正

    教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、通学定期券代、留学渡航費等が使途の範囲に加えらられます。
    また適用期限が平成31年3月31日まで延長されます。

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  • 結婚・子育て資金の贈与に係る贈与税の非課税

    20歳以上50歳未満の個人(受贈者)の結婚・子育て資金に充てるために、その直系尊属が金融機関に信託等をした場合には、受贈者1人につき1,000万円(結婚費用については300万円)までは、平成27年4月1日~平成31年3月31日までの間に拠出されるものに限り、贈与税が課税されません。
    上記の結婚・子育て資金とは、次に掲げる費用に充てるための金銭をいいます。
    ・結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む。)に要する費用、住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの
    ・妊娠に要する費用、出産に要する費用、子の医療費及びこの保育料のうち一定のもの

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  • 住宅取得資金の贈与税非課税の見直し

    直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について、非課税限度額の見直しを行った上で、適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。
    平成27年中の非課税限度額は次の通りです。
    良質な住宅用家屋→1,500万円
    上記以外の住宅→1,000万円
    良質な住宅用家屋とは、省エネルギー対策等級4(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)又は耐震等級2以上若しくは免震建築物に該当する住宅用家屋をいいます。

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  • 海外居住親族の扶養控除等

    日本国外に居住する親族に係る扶養控除や配偶者控除等の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付等することが平成28年分から義務付けられます。

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  • 住宅借入金等特別控除等の適用期限延長

    次に掲げる住宅取得等に係る措置について適用期限が平成29年12月31日→平成31年6月30日まで延長されます。
    ・住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
    ・特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例
    ・既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除
    ・既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の所得税額の特別控除
    ・認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除
    ・東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例

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  • NISAの拡充

    NISAについて、非課税口座に受け入れ可能な上場株式等の取得対価の限度額が現行の100万円から平成28年分以後120万円に引き上げられます。
    また20歳未満の未成年者が開設することが出来るジュニアNISAが創設されます。
    取得対価の限度額は年80万円で、平成28年1月1日以後開設申込みがされ、同年4月1日から同口座に受け入れる上場株式等について適用されます。

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  • 環境関連投資促進税制の見直し

    環境関連投資促進税制の即時償却について、対象資産から太陽光発電設備を除外した上で、適用期限が1年延長されます。

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