売買契約解除に伴う手付金
不動産取引において、売買契約の解除に伴い買主が売主から手付金の倍額の支払を受けた場合、売買契約締結時に支払った金額を超える部分の手付金は、一時所得として所得税の課税対象となります。
不動産取引において、売買契約の解除に伴い買主が売主から手付金の倍額の支払を受けた場合、売買契約締結時に支払った金額を超える部分の手付金は、一時所得として所得税の課税対象となります。
未払決算賞与については、次の3要件をすべて満たす場合には、支給額の通知をした日の属する事業年度に損金算入することができます。
・支給額の通知
・通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内での支払
・通知をした日の属する事業年度での損金経理
個人が行う太陽光発電設備による全量売電に係る売電収入が事業所得に該当するか否かは、次の項目を目安に判断します。
・出力50kw以上の場合
・出力50kw未満で次に掲げる一定の管理をしている場合
①土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲にフェンス等を設置しているとき
②土地の上に設備を設置した場合で当該設備の周囲の除草や当該設備に係る除雪等を行っているとき
③建物の上に設備を設置した場合で当該設備に係る除雪等を行っているとき
④賃借した建物や土地の上に設備を設置したときなど
役員退職金の損金算入時期は、原則として株主総会等の決議により支給額が確定した日の属する事業年度とされます。
例外として、実際に支給した日の属する事業年度において損金経理した場合には、損金算入が認められます。
給与所得者である個人が自宅に太陽光発電設備を設置し、固定価格買取制度に基づきその余剰電力を電力会社に売却している場合、その売却収入の所得区分は雑所得になります。
賃貸不動産に太陽光発電設備を設置しこれにより発電した電力を売電している場合、次のケースに応じて所得区分が異なります。
賃貸不動産の共用部分で使用し、その余剰電力を売却しているケース→不動産所得の収入金額に算入
全量売電しているケース→事業として行われている場合を除き雑所得に該当
相続財産に係る譲渡所得の課税特例について、土地等に係る取得費加算は平成27年1月1日以後に開始する相続等により取得した資産の譲渡から次の通りに変更されています。
相続した全ての土地等に係る相続税額相当額を加算→譲渡した土地等に係る相続税額相当額を加算
所得税法上未分割遺産から生じる不動産所得は、遺産分割が確定するまでの間は各相続人がその法定相続分に応じて申告します。
遺産分割協議が整い分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得計算には影響を及ぼしません。
マンションの修繕積立金のうち、次の事実関係を全て満たすものは、支払期日の必要経費に算入することができます。
・区分所有者は、管理組合に対して修繕積立金の支払い義務を負うこととなること
・管理組合は、支払われた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
・修繕積立金は、将来の修繕等にのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
・修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
次に掲げる所得は、非課税とされています。
・増加恩給(併給される普通恩給を含む)
・死亡した方の勤務に基づいて支給される遺族年金
・条例に定められた心身障害者扶養共済制度により受ける給付金
・相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金のうち、相続税や贈与税の課税対象となった部分