本年もよろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。
今年もこちらのブログで税務に関する情報をお届けしていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
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消費税関係の改正項目は、次の通りです。
・簡易課税制度のみなし仕入率について、金融業及び保険業は60%→50%、不動産業は50%→40%へ引き下げ。平成27年4月1日以降開始する課税期間について適用。みなし仕入率の区分は現行の5区分から6区分となる。
軽減税率の導入については、「税率10%時に導入する」と明記していますが、引上げと同時か10%期間中かは定かではありません。
対象品目などの詳細については、平成26年12月までに結論を得るとしています。
今月12日に平成26年度税制改正大綱が発表されました。
法人税関係の主な改正項目は次の通りです。
・資本金1億円超の法人の飲食費については、50%の損金算入を可能とし中小法人については、800万円の定額控除額との有利選択を可能とする。
・復興特別法人税の課税期間を1年前倒しで廃止する。
・中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻し還付不適用措置の2年延長
・雇用促進税制の適用期限2年延長
住宅取得資金の非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに贈与税の申告書を納税地の所轄税務署へ提出する必要があります。
この申告書には非課税の特例の適用を受ける旨を記載し、計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなどを添付してください。
贈与税の住宅取得資金の非課税の対象となる増改築等とは、日本国内にある居住用の家屋に行われる増築、改築、大規模修繕、大規模な模様替え等で、次の要件を満たすものです。
・増改築等の工事に要した費用が100万円以上であり、そのうち居住用部分の工事費が2分の1以上であること
・増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること
・増改築等後の家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること
贈与税の非課税の特例を受けられる方には、一定の要件があります。
贈与を受ける方が日本国内に住所を有し、贈与者の子や孫であること。
そして贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であり、同年の合計所得金額が2,000万円以下であることが必要になります。
贈与を受ける方が贈与者の子や孫の配偶者である場合はこの特例は受けられませんので、ご注意ください。
平成26年12月31日までに父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた方が、その翌年の3月15日までにその資金を居住用家屋の新築もしくは所得またはその増改築等に充てて新築もしくは所得または増改築等をし同日までに居住したときは、次に掲げる金額について贈与税が非課税となります。
・省エネ等住宅の場合
平成25年中の贈与 1,200万円
平成26年中の贈与 1,000万円
・省エネ等住宅以外の場合
平成25年中の贈与 700万円
平成26年中の贈与 500万円
既に非課税の特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合は、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。
次のいずれかに該当する方は平成25年分の贈与税の申告が必要になりますので、ご注意ください。
・平成25年中に110万円を超える財産の贈与を受けた方
・財産の贈与を受けた方で、配偶者控除の特例を適用する方
・財産の贈与を受けた方で、相続時精算課税を適用する方
・財産の贈与を受けた方で、住宅取得資金の非課税の特例を適用する方
なお平成25年分贈与税の申告期限は、平成26年3月17日(月)になります。
個人の方で次に該当する場合は、平成25年分の消費税の確定申告をする必要がありますのでご注意ください。
・平成23年分の課税売上高が1,000万円を超えている事業者の方
・平成23年分の課税売上高が1,000万円以下の事業者で、平成24年12月末までに「消費税課税事業者届出書」を税務署へ提出している方
・上記に該当しない場合で、平成24年1月1日~平成24年6月30日までの期間の課税売上高及び給与等支払額が1,000万円を超えている事業者の方
なお、平成25年分消費税の確定申告期限は平成26年3月31日(月)です。