2013年12月 16日 住宅取得資金の非課税の対象となる増改築 贈与税の住宅取得資金の非課税の対象となる増改築等とは、日本国内にある居住用の家屋に行われる増築、改築、大規模修繕、大規模な模様替え等で、次の要件を満たすものです。 ・増改築等の工事に要した費用が100万円以上であり、そのうち居住用部分の工事費が2分の1以上であること ・増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上が居住用であること ・増改築等後の家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下であること 佐相会計事務所