税理士に無料相談なら横浜市の税理士、佐相会計事務所まで

新着情報

  • 贈与税の税率変更

    平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について、一般贈与及び特例贈与のそれぞれで税率が変更になります。
    一般贈与の税率(一般税率)
    基礎控除後の課税価格1,000万円超1,500万円以下 50%→45%
                                            3,000万円超 50%→55%
    特例贈与の税率(特例税率)
    基礎控除後の課税価格300万円超400万円以下 20%→15%
                                            400万円超600万円以下 30%→20%
                                            600万円超1,000万円以下 40%→30%
                                            1,000万円超1,500万円以下 50%→40%
                                            1,500万円超3,000万円以下 50%→45%
                   4,500万円超 50%→55%

    佐相会計事務所 |記事URL
  • 贈与税の税率構造

    平成27年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について、一般贈与と特例贈与に区分されそれぞれ別の税率構造となります。
    特例贈与とは、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者が父母や祖父母などの直系尊属から贈与を受けた場合をいい、それ以外の贈与を一般贈与といいます。

    佐相会計事務所 |記事URL
  • 相続時精算課税の適用範囲の拡大

    贈与税の相続時精算課税制度について、平成27年1月1日以後の贈与から次の通り適用範囲が拡大されます。
    贈与者 贈与をした年の1月1日において65歳以上→贈与をした年の1月1日において60歳以上
    受贈者 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の孫を追加

    佐相会計事務所 |記事URL
  • 小規模宅地等の面積拡大

    平成27年1月1日以後の相続により取得した財産に係る相続税について、小規模宅地等の特例の限度面積が次の通り拡大されます。
    特定居住用宅地等の限度面積240㎡→330㎡
    特定居住用宅地等と特定事業用等宅地等の合計適用面積400㎡→730㎡

    佐相会計事務所 |記事URL
  • 老人ホームなどに入居した場合の特定居住用宅地等

    平成26年1月1日以後に相続により取得する財産に係る相続税について、次のようなケースで特定居住用宅地等の特例が適用できるようになりました。
    相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった宅地等で、次に当てはまる場合
    (1)要介護認定又は要支援認定を受けていた被相続人が次の住居又は施設に入居又は入所していたこと
    ①認知症対応型老人共同生活援助事業が行われる住居、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホーム
    ②介護老人保健施設
    ③サービス付き高齢者向け住宅
    (2)障害支援区分の認定を受けていた被相続人が障害者支援施設などに入所又は入居していたこと

    佐相会計事務所 |記事URL
  • 二世帯住宅についての特定居住用宅地等の適用要件の緩和

    平成26年1月1日以後の相続により取得した財産に係る相続税について、特定居住用宅地等の判定にあたり被相続人と親族が居住する二世帯住宅の内階段の有無等の構造上の要件が撤廃されました。

    佐相会計事務所 |記事URL
  • 未成年者控除及び障害者控除の引き上げ

    平成27年1月1日以後に開始した相続に係る相続税について、未成年者控除及び障害者控除の控除額が引き上げられます。
    未成年者控除 20歳までの1年当りの控除額6万円→10万円
    障害者控除 障害者の1年当りの控除額6万円→10万円 特別障害者の1年当りの控除額12万円→20万円

    佐相会計事務所 |記事URL
  • 新設法人の消費税の納税義務免除要件見直し

    平成26年4月1日以後に設立された法人については、資本金等の額が1,000万円以上の法人を除くその事業年度の基準期間がない法人のうち、課税売上高が5億円を超える法人等にその発行済株式等の50%超を保有される法人については、納税義務は免除されないこととなりました。

    佐相会計事務所 |記事URL
  • 住宅借入金等を有する場合の住民税の税額控除の拡充

    住宅借入金等を有する場合の個人住民税からの税額控除額が、平成26年4月1日以後の居住について次の通り拡充されました。
    控除限度額 所得税の課税総所得金額等×5%(最高9.75万円)→所得税の課税総所得金額等×7%(最高13.65万円)

    佐相会計事務所 |記事URL
  • 認定長期優良住宅の所得税額の特別控除の拡充

    平成26年4月1日以後の居住について、認定長期優良住宅等の所得税額の特別控除が次の通り拡充されています。
    認定住宅限度額500万円→650万円 控除限度額50万円→65万円
    また、認定低炭素住宅が対象に加えられています。

    佐相会計事務所 |記事URL